家系図

2010年09月06日

 インターネットで家系図作成ソフトがあることを知っていましたが、相続の仕事の上ではそこまで立派なものは作る必要がなく、これはどんな人が使うのかなと思っていました。クエスチョンマーク
 
 先日自分の祖母が亡くなり、親戚が葬儀に来てくれましたが、祖父・祖母の兄弟の中には亡くなった方もいて、その子供(=父の従兄弟)ですと付き合いもそれほどなく、名前だけだと誰なのか私にはわかりませんでした。顔11汗
 私自身も、自分の名前で呼ばれることはなく、○○の息子だねと言われました。
 
 昔は子供の人数も多く、そこから枝分かれすると人数が膨大になり親戚といっても今回のようにわからなくなるので、一度家系図を作成して把握してみようと思います。メモ

                            本社のHより顔12ケーキ
  

Posted by さくら税理士法人  at 14:19Comments(0)その他

新米所長のぼやき日記(No.15) 

2010年08月30日

こんにちは!

ホントに暑い日が続きますね!何処行ってもこの挨拶で始まりますし、最近夏ばて気味なのか?どうなのか?も判らないくらい暑い・・・。ややこしくてスミマセン(><;)

夏ばて気味は人間ばかりではないようです。ウチの事務所によく遊びに来る猫も風通しのいい玄関先で冷たいコンクリートに体を押付けて涼を取っているようです。(ドーでもいい格好になっちゃってます・・・)





・ ・で話は変わりますが、最近「税務調査がちょっと変?」というお話。
最近立ち会った調査で、調査官が今までに無く、細かくチェックをしてとにかく、厳密に税法の適用を行なおうとしている雰囲気が見えます。今までいい加減にやっていたわけではないんですが、なんて言ったら伝わるかな~・・・
今までは「疑わしきは罰せず」だったのが「疑わしきは罰する」になったような感じです。
国の税収も不景気続きでかなり落ち込んでるのは皆さんも承知のところでしょう。税務署も公務員の人員削減で人手が段々足りなくなっている事もあり、もしかしたら調査の効率化を考えているかもしれません。たまたま今回の調査だけかもしれませんが、いずれにしても今後、経理・会計はより厳密化されていく方向であることには変わりないように思います。
難しく考える必要は無いと思いますが、帳面も領収書や請求書もちゃんと付けないと、たとえ赤字でも税金が出るかもしれませんよ。

お話を聞きたい方は事務所へお問合せくださいね。携帯電話
残暑厳しく体もシンドイですが皆さんがんばりましょー!!OK
  

Posted by さくら税理士法人  at 15:56Comments(0)新米所長のぼやき日記

新築完成

2010年08月30日

   こんにちは!

 約1年前から家の建て替えを考えておりましたが、ようやく8月20日に完成しました。家 03
仕事の繁忙期が冬ですので、仕事に支障のないよう夏の時期に引越しが出来るよう予定を組んでいて上手くことが運んだので良かったのですが、夏の引越しは想像以上に厳しいものがありました。汗
三日間で何とか引越しを終えて住み始めたのですが、慣れるまでにはまだまだ時間が掛かりそうです。

 何と言っても私の両親と私たち夫婦の二世帯同居になるので私がいろいろ気遣い配慮をしないといけませんね。二世帯同居で上手くいくコツなどあればご教授ください。メモ


 今回私たちが建て替えをした実家は函南町山奥の田舎なのですが、田舎だけに無駄に敷地がある状態です。
今まで両親が野菜などを育てて楽しんでいましたが、両親も高齢になってきたので、私が引き継いで敷地を管理していくのですが、ただ寝かせておくのも勿体無いと思いますので、何か田舎でも出来ることを探そうと思います。
田舎に住まれている方で良い知恵をお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいと思います。山

                      本社のOより顔02  

Posted by さくら税理士法人  at 10:33Comments(0)その他

日本制覇

2010年08月23日

 先々週のYさんの旅行の話を聞いて、若い頃のことを思い出しました。

 初めて一人旅をしたのが19歳の時で、岡山県倉敷市でした。
その後も、アルバイトをしてお金が貯まると1~2週間かけて旅行をしました。当時はあまりお金が無かったので、駅の待合室で朝まで過ごすこともしばしばでした。電車

 日本各地を旅行しましたが、まだ高知県だけは訪れていません。
今は坂本竜馬ブームで観光客が押し寄せていると思いますので、ブームが去った頃に高知県へ旅行してみたいです。

 高知県に旅行すれば日本で行っていない県はないので、もうすぐ日本を制覇できます!クラッカー

                              本社のMよりかきごおり  

Posted by さくら税理士法人  at 09:46Comments(0)その他

大掃除&流しそうめん

2010年08月13日

当事務所では毎年、夏期休暇前と年末に大掃除を行います。通常、午前中に大掃除をして午後は通常業務ですが、今年はお昼休みに流しそうめんをセットしました。

流しそうめんは、こちらです~。


さくらんぼとブルーベリーも流します。準備万端です。


流れてます。


キャッチ!


楽しく、そうめんをいただきました。

※当事務所では、明日14日から17日まで夏期休暇とさせていただきます。
  

Posted by さくら税理士法人  at 16:58Comments(0)事務所のこと

旅行のこと

2010年08月11日

こんにちは。

先日、久々に旅行に行ってきました。行くきっかけは姪っ子と甥っ子の「SLが見たい!!」のひとことでした。
静岡県でSLといえば、現在も実際に運行している大井川鉄道のSLです。静岡県の西部に位置し「金谷」から「千頭」の18区間を行き来しており(SLは1日に2本しか運行せず、乗るには予約をしたほうが良いかも)、その途中にある川根温泉に行ってきました。
温泉温泉に一泊するというとホテルか旅館若しくは民宿と考えてましたが、今回泊まった「川根温泉ふれあいの泉」は、コテージに泊まるというところでした。私たちが泊まったコテージにはキッチンや露天風呂もあり1棟あたり(5人棟)約18,000円で泊まれました。(1人4,000円もかからずに泊まれるなんてお安いokですよね!)食事は付いてませんが、別料金で料理をコテージまで運んでもらえますし、キッチンがあるのでみんなでワイワイ料理してもいいですし、予約をすれば外でバーベキューをすることもできるので楽しみ方のバリエーションも増えますよね。私たちは、敷地内にある温泉施設のなかにあるお食事処で簡単に済ませて、川根温泉へ行く途中でお酒とつまみを買ってコテージで楽しみました顔12
もともとこの場所を選んだ理由はこの「ふれあいの泉」の敷地内を線路が通っており、SLを間近で見ることができるからでした。私もこれまで映像や写真でしか見たことがなかったので、実際に見たときは姪っ子や甥っ子よりもはしゃいでました。(今思うと恥ずかしいのですが・・・)
静岡県東部に住んでいて「じゃあ、一泊二日で温泉でも行こうか!」なんてときは、伊豆や箱根の旅行雑誌を手に取ってませんか?(私も今までそうでした・・・。)伊豆や箱根に負けないくらいの良い温泉場が意外なところにあるのでぜひ探してみてください。

                                 本社のYよりカエル

川根温泉ふれあいの泉ホームページ
http://kawaneonsen.jp/about/about_onsen/index.php
  

Posted by さくら税理士法人  at 11:57Comments(0)その他

新米所長のぼやき日記(No.14)

2010年08月09日

こんにちは!

今日は久々に涼しいですねー!
先週、「暑さを楽しみましょー」なんて若ぶったコメントしてしまいましたが、先週あたりはホントに・・・(++;)暑い。とても楽しめない水滴。気を抜くと倒れそう顔16ですよね。
こんな時は涼しい室内でじっとパソコン見てるくらいでいいかも。

先日、インターネットで面白い記事を発見!内閣府が発表した「税金に関する世論調査(脱税について)」と言うのがあって「脱税はどんな罪と一緒?」という意識調査の結果でした。これによると・・・

(Q1)10万円の脱税は?
(A1)1位・・・スピード違反
    2位・・・万引き

(Q2)500万円の脱税は?
(A2)1位・・・詐欺・横領
    2位・・・泥棒

(Q3)1億円の脱税は?
(A3)1位・・・詐欺・横領
    2位・・・強盗

要は金額が小さいと、「やっちゃったなー」くらいですが、500万では「立派な犯罪でしょう!」になって、1億円では「理解不可能。弁解の余地無し!」ってなところでしょうか?庶民感覚を逸脱した脱税は立派な犯罪なんですね~。
改めて実感しました。因みに日本人は脱税に対しては世界でもトップクラスの厳しい意識を持つ国民性だそうです!
税務署の人たちも国民性を信じて、調査の時は基本「間違った、もしくは、見解の相違!」って思って欲しいものです。脱税意識のある人はあんまり居ないと思います、実際!(^~^)
では、また!!
  

Posted by さくら税理士法人  at 17:00Comments(0)新米所長のぼやき日記

新米所長のぼやき日記(No.13)

2010年08月03日

こんにちは!

いよいよ8月、夏本番!かきごおり
だけど7月が余りにも暑かったから、何だかもう夏も終わりかなって思っちゃいません?
ホントはまだまだこれからですよね(^^;)

んで、皆さん夏休みもこれからの方が多いと思います。ウチの事務所も分散して夏休みを取ってもらってますが、やはり土曜・日曜にくっ付けて休みをとりたがるのが人の心理でしょう?ウチでも「休みの集中日」みたいになる日があって、朝、事務所に行くとガラーンとしている時があります。
自分も経営者の端くれですので、余りに職員が居ないと何となく不安。
おまけに出社した職員まで、「お客さんのところへ行って来まーす。」なんて言って出掛けちゃうと、「俺は留守番係りだな・・」って思うくらいみんな居ない。

でも、夏はこんな感じで良いんですよね、・・・きっと。
最近ビールビールか発泡酒のコマーシャルで「みんな、正々堂々、休んでますかー?」なんて言うのがありましたけど、ホント、休むなら、なーんにも気にせず休日を楽しんでもらいたいですよね顔01。(自分は、しっかり楽しんでますが・・・)

みなさん、暑さを楽しみましょう!!
では、また(^0^)/
  

Posted by さくら税理士法人  at 15:08Comments(0)新米所長のぼやき日記

あ~夏休み・・・前

2010年08月02日

8月に入りましたが、まだまだ暑い日が続きますね~顔14
皆さんはどのようにこの暑さ乗り切ってますか?
私は最近、涼を求めてプールへ通い始めましたイルカ。水の中は気持ちいいです。泳ぎは得意ではないのですが、有酸素運動でダイエットにもいいと聞きますし、泳ぎも上手くなりたいので続けたいですね。
あと、どこか涼しくて泳げるような川があれば教えてほしいですね。

                          本社のTより温泉  

Posted by さくら税理士法人  at 15:34Comments(0)その他

久しぶりのデート

2010年07月26日

 ほんとは来週が朝礼のお話当番で、今年になって始めたピアノ(キーボード)を皆さんの前で披露しようと思っていたんですが・・・汗

突然の変更だったので土日の休暇の話をします。

 あっその前に、月初めには忙しい中、義父の葬儀に手伝いまでしてもらって有り難うございました。感謝してます・・・!

 ここ数年両親の介護と仕事で、夫婦で遊びに行くことがめっきり無くなりましたが、この土日、母のショートステイと重なって自由時間が出来、久しぶりに二人で遊んじゃいました。(笑)
やっぱり、幾つになっても遊んでる時間が一番楽しいな~ 顔02ハート吹き出し

皆さんも純粋に遊んじゃいましょ!!

                            〈本社のYより足跡


  

Posted by さくら税理士法人  at 11:16Comments(0)その他

新米所長のぼやき日記(No.12)

2010年07月13日

こんにちは!

なかなか、梅雨雨が明けませんねー!ジトジトしていやな季節です。そんな時期に、先日久しぶりに風邪を引きました。夏風邪顔07です。

微熱が続き腰や手首などの関節が痛くて最初は疲れかな~と思ってましたが、思い当たるほど一生懸命仕事をした覚えも無く、何となく「風邪だなー」って思っていたんですがほっぽらかしておいたら、段々冷房の効いた部屋に居るのが厳しくなってきて、扇風機の風なんか当ると鳥肌が立ってしまうほどになってしまいました。家に帰って、一晩ガマンして、冷房掛けずに布団かぶって寝れば直るだろ~と思いそのようにしたところ、何となく楽になって「もう、大丈夫!」。この日はゴルフゴルフをする予定だったのです(^^)v

 ところが午後から全身だる~くなってきて、やっぱりダメ、どころか、冷房の効いていない場所でも寒気がし始めていよいよダウン。何とかゴルフはやり切った(結果はグズグズでしたが・・)ものの、帰りの車も運転できない状況にまで追い込まれてしまいました。
 
 何とか家に戻って、即寝。11時間も寝てしまいました。
翌日、お医者さんに診てもらったら「オタフク風邪かな~?(ウソーっ)」って脅かされながらも、結局「夏風邪」。
 薬貰ったら2日で直りましたOK。皆さんもガマンせずに調子悪いな~と思ったらお医者さんに行きましょう!

因みに、医療費控除は世帯全体のものをまとめて確定申告で還付を受けることが出来ます。念のために領収書は取っときましょう!
 夏のレジャーシーズン目前です。皆様、お体お大事に。みんなカラダが資本ですよ~!
  

Posted by さくら税理士法人  at 17:31Comments(0)新米所長のぼやき日記

体調管理について

2010年07月12日

 二週間ほど前に定期検査をしてきました。持病があってそれの検査だったのですが、一年前に比べるとだいぶ良く上昇中なってきていたので一安心でした。(ホッ顔01)
しかし、平均的なものは良い傾向だったのですが、瞬間的なものは「まだまだ努力が必要ですね」と言われたので、まだまだ油断できません・・・。
自分の身体のことですし、一生つきあっていかなければいけないものなので、上手にコントロールしていこうと思っています。
これからの時期は、クーラーの使いすぎや冷たい物のとりすぎで体調を崩す顔16ので、体調管理をしっかりして暑さや風邪に負けないようにしていきたいです!

                               事務所のTよりカエル
  

Posted by さくら税理士法人  at 15:44Comments(0)その他

年金型生命保険の二重課税

2010年07月09日

7月6日の最高裁で、年金払い型生命保険の二重課税を違法とする判決が出ました。
2005年の提訴から5年、一審の勝訴、二審の敗訴を経て最高裁での勝訴を勝ち取りました。
原告は49歳の女性。長崎市の税理士と二人三脚で、40年以上続いてきた司法を動かしました。

訴訟の内容は、
女性の夫が2002年に亡くなり、その保険金の一部 2300万円を10年間に分けて230万円ずつ受取る受給権を得ました。相続税の対象は2300万円のうち6割の1380万円。
※受給権は受給期間によって異なります。
2002年に生命保険会社から初年度分の年金を受取った際に、生命保険会社から所得税の源泉徴収をされたため、「相続財産に所得税は課さない。」と規定した所得税法に違反しているとして国税不服審判所に不服を申し立てたが認められず、2005年8月に提訴した、というものです。

 今回の判決は、1年目の所得税については全額還付、2年目以降については判断が示されなかったものの、相続税の対象とならなかった4割と運用益に対して段階的に所得税が課税される見込みです。

 この判決を受けて、野田財務大臣は過大に徴収した所得税を還付するとし、本来、税法上は時効となる5年を超えた分についても還付できるよう、法令を改正する見通しです。
 40年以上続いた二重課税の還付の対象者は、数万人から数十万人に及ぶとみられています。  

Posted by さくら税理士法人  at 10:29Comments(0)税務・会計

なかなかできない親孝行

2010年07月05日

仕事がら私と休日が合わず、年に2,3回しか会えない父に、先日、母を経由して父の日のプレゼントプレゼントをしました。
父の日を2週間程過ぎた先週の土曜日、父からお礼の電話があり、たいした物でもないのにすごく喜んでくれていて、久しぶりに聞いた父の声はとても嬉しそうでした。15分くらい話して電話を切ったあと、半年以上ぶりに話したことに気づきビックリ顔08!!そして周りの人に「用がなくてもたまには連絡しなさいね。それが一番の親孝行だよ」って何度も言われていたのに、何もしていなかった自分に深く反省・・・水滴
電話するだけの簡単な親孝行。これからはちゃんとしよう!!と誓った週末でした。

                                本社のHよりネコちゃん  

Posted by さくら税理士法人  at 17:43Comments(0)その他

新米所長のぼやき日記(No.11)

2010年07月01日

実に惜しかった、サッカーサッカーボール日本代表。(××、)
でも「よくやってくれたなー顔01」とみんな思ってますよね。ここは、とやかく言わずまた4年後に期待をしましょう。

で、ワールドカップに気を取られていたらもう今年も半分を過ぎようとしています。全く時間が経つのは早いですね。(歳のせい?と最近思ってますが・・)

たまには税金の話もしましょうか。(^^)

確定申告や3月決算もひと段落するこの時期、税金の滞納者への督促も多くなって来ます。税務署との連絡協議会が隔月で行なわれますが、消費税と源泉税の滞納者がよく問題となっています。「納税準備」という意識がちょっと薄いのかもしれませんが、この2つの税目は預り金の性格を持っています。つまり消費者や従業員が払った税金を一旦企業や事業主が保管していると言うことです。
ですから、「預かっただけだから払えないはずは無い」と言うのが税務署の理屈。
確かにそうですが、大体お財布は一緒なのでつい資金繰りに回してしまうのが経営者。結果、滞納が発生ということに・・・。
ここで注意ですが、源泉税は期日までに納めないと無条件に不納付加算税が付くので気をつけてください。期日を1日でも過ぎるといきなり税額の10%が付きます。しかもこの罰金は税務上経費にもなりません。また、遅れれば更に延滞税も付きます顔16
とにかく滞納は資金の悪循環下降中に陥る一因となります。もっと言うと政府系金融を利用する場合税金の滞納があると融資を断られる事もあります。

資金繰りに大変なのは皆さん共通の問題でしょう。「資金繰り予定表」を簡単なもので結構ですから作成してみてはいかがですか?
  

Posted by さくら税理士法人  at 16:16Comments(0)新米所長のぼやき日記

自宅のこと

2010年06月30日

先日お休みを頂きまして、上棟式といいますか建前を無事終えることができました。雨雨も心配でしたが、あっ顔08と言う間に家が完成して、素人の私から見れば八割ぐらい完成していると思いますが、あと二ヶ月間かけて内装・屋根をやり八月の終わりに引き渡しになります家 03。翌日、住宅メーカーが開催しているお掃除お手入れセミナーに参加してきました。色んな商品がありますが、実は重曹というものだけで殆どの汚れがおちるということでした。消臭効果もあるそうなので、この時期気になると思いますので、皆さんも是非試してはいかがでしょうか?スプーン一杯をグラスに入れて置くだけでも効果があるそうです。

                           本社のKよりうさぎ  

Posted by さくら税理士法人  at 10:18Comments(0)その他

新米所長のぼやき日記(No.10)

2010年06月25日

おはようございます!!
(こちら今、まだ朝9時前ですので。) 

梅雨の時期ですが、今朝はさわやかですねーー!!
というのも、やってくれました!サッカー日本代表予選リーグ突破!!!

応援がまた続けられますね!応援できるものがあるということは、何だか幸せな気がします。
皆さんも深夜というか早朝というかテレビに噛り付いていた方も多かったことでしょう。(自分も全部見ちゃいましたよ)
デンマークも強そうだし最近見てると負けちゃうことが多かったので、「ゲンを担いで見ないほうが勝つかな~?」とも思いましたが、やっぱり寝てられない!

特に自分はサッカーをやってたわけでもないし、立派なサポーターでもありませんが「ナショナリズム」と言うんでしょうか?血が騒ぎます。
試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、何となくジ~ンとして熱い物がこみ上げてきました。(優勝したらどうなっちゃうのか?)

とにかくまた応援します。皆さんもスタイルはいろいろでも応援しますよね!

会社も経営者もみんながんばれ!
一生懸命応援しますよ!!    (^0^)/  

Posted by さくら税理士法人  at 11:02Comments(0)新米所長のぼやき日記

業務主催役員報酬の損金不算入制度の廃止

2010年06月16日

 平成22年度税制改正により平成22年4月1日以降に終了する事業年度から、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度が廃止されました。メモ

 平成18年4月1日以降に開始する事業年度から始まった制度ですが、当初は同族会社の社長の役員報酬と会社の利益を足した合計額の直前3期の平均額が800万円を超えると、社長の役員報酬の一部を経費として認めないというものでした。(他にも細かい条件はありますが割愛します。)
 
これは頑張っている中小企業に大変厳しい増税となり、制度導入当初より批判が多く、平成19年4月1日以降に開始される事業年度からはこの条件が1600万円に引き上げられましたが、今年度の税制改正により4年で廃止となりました。

 厳しい経済状況のなかで、少しでも利益をあげようと頑張っている中小企業を応援するような制度を考えてもらいたいものですね!四葉のクローバー  

Posted by さくら税理士法人  at 10:55Comments(0)税務・会計

好きです、飛行機。

2010年06月14日

空港でただ見ているだけでも、
勿論、大空を飛ぶことも大好きな時間です。

よく、どこがいいのかと問われますが、単純明快、「すべて」です。
その中であえて挙げるとするならば、無駄のないカタチ。
それから、機上から見る空の色。宇宙を感じることができます。
「非日常」を私は追い求めているもかも知れません。

自分をみつめる大事なツール、それが飛行機です。飛行機

                  〈本部のNよりワンちゃん



  

Posted by さくら税理士法人  at 10:12Comments(0)その他

住民税のこと

2010年06月09日

6月よりH22年度分の住民税の納付が始まります。
住民税は、昨年の所得に対して各市町村の課税計算に従い算出されます。
今年新規で入社した方々は、昨年の所得が無い?ということで今年は納税がありません。
めでたく社会人2年生になられた方・継続して所得がある方などは、昨年所得がありますので、納付があります。
納付の方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
これは、勤務先の経理により異なります。

① 勤務先が 特別徴収 を選択している場合
  確定徴収額÷12 を毎月給与から天引きをして、会社で納付の処理をしてくれます。
  但し、12で割り切れない端数を6月に加算して納付します。
  7月以降は同額で引かれていきます。
  
② 勤務先が 普通徴収 を選択している場合
  6月より1月まで4回にわたり納付します。
  本人の住所届け出の市町村より納付書が届きます。
  納期限が記入されていますので、期限に間に合うよう納付してください。

①は 会社側はちょっと手間が掛かります。
会社側は、翌月10日までに従業員が居住する市町村から送られてきている納付書に従い集計し、納付をします。
従業員は納付総額を12回の分割で納付でき、さらに給料より天引きですので最初から無かったもの・・・ みたいな感じで納付しやすいです。手間を考えると“ 会社に感謝 !! ”ですね。

②は 会社側は何も処理がありませんので、楽です。
従業員は簡単に言うと、納付書の期限までに①の約3回分を一度に納付します。
①に比べ、納付額が大きくなるのでちょっと大変です。
毎月自分で納付分をプールして置くと、少し楽ですね。
最近は、銀行だけでなく期日内でしたらコンビニでも納付できるようになりましたので、会社帰りにでも納められ、以前に比べ便利になりました。

前職があって中途採用の方
 手元に住民税納付書があり、新規勤務先が①を選択している場合は、経理の方に届いている納付書を渡し、市町村に連絡をしてもらってください。
特別の期間を除き、給与から天引きの納付に変えてもらえますよ。
  

Posted by さくら税理士法人  at 13:41Comments(0)税務・会計

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